現在、種の保存法において国際希少野生動植物に指定されている象牙は、法規制に基づく管理下に限り、象牙(全形牙)や象牙製品の国内取引が可能となります。お持ちの象牙や象牙製品の形態や加工状態等により取扱いが異なります。骨董商でも取り扱いができないお店も多く、取り扱いができる「古美術雨蛙」へご相談下さい。